おゆみ野地区町内自治会連絡協議会会則

第一章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、おゆみ野地区町内自治会連絡協議会(以下、「おゆみ野地区連協」)と称する。

 

(目 的)
第2条 本会は、加盟する町内自治会の親睦と連携を図り、市行政と協調し安全で明るく住みよい地域づ

    くりを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。

(構 成)
第4条 本会は、おゆみ野地区連協に属する町内自治会とする。

 

(事 業)
第5条 本会は、第2条の目的のため次の事業を行う。
    (1)会員相互の親睦、融和、連携を図ること。
    (2)社会福祉の増進に関すること。
 (3)青少年の健全育成に関すること。
    (4)交通安全及び防犯に関すること。
    (5)防火及び災害に関すること。
    (6)地域の環境整備に関すること。
    (7)保健衛生に関すること。
    (8)市行政との協力及び連絡調整に関すること。
    (9)その他、会が必要と認める事業。

第二章 会員及び組織
(会員及び組織)
第6条 本会の会員は、本会に加盟する町内自治会会員とする。

  2.本会の組織は、原則として、本会に加盟する町内自治会会長をもってする。

 

(経 費)
第7条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他収入によってまかなう。

  2.本会の会費は、細則で定める額を総会で承認しこれを納入する。

第三章 役 員
(役 員)
 第8条  本会に、次の役員をおく。
 (1)会 長   1名
 (2)副会長   若干名

 (3)事務局長  1名
 (3)理 事            若干名
 (4)会 計   1名
 (5)監 事   2名


(役員の選出)
第9条 役員の資格は、原則としておゆみ野地区連協に所属する現自治会長および過去に自治会長を経験

    した者とする。

  2.旧役員および新年度役員候補の合同会議で役員の分担を決め、総会の承認を受ける。

 

(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次の通りとする。
 (1)会長は会を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
 (3)理事は、地域団体等との連絡調整にあたる。
 (4)事務局長は、本会事務を処理する。
 (5)会計は、本会の会計を処理する。
 (6)監事は、本会の業務執行及び会計を監査し、総会に報告する。

 

(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
  2.役員は、任期満了後、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

 

(顧問及び相談役)
第12条  本会に、顧問及び相談役を置くことが出来る。
  2.顧問及び相談役は、役員会の承認を受けて会長が委嘱する。
  3.顧問及び相談役は、発言権はあるが議決権はない。

 

第四章 会 議
(会 議)
 第13条 本会の会議は、総会、役員会、会長会とする。

  2.総会は、第6条2項の町内自治会長で構成し、最高議決機関である。

(総会の種類及び開催)
第14条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

  2.定期総会は、毎年4月に開催する。

  3.臨時総会は、次の場合に開催する。

(1)町内自治会長の3分の1以上の要請があったとき。
(2)役員会が必要と認めたとき。

(総会の招集)
第15条 総会は、会長が招集する。
  2.会長は、総会の日程、議題その他必要な事項を、開催日の1週間前までに通知しなければならな

    い。

(総会の成立)
第16条 総会は、町内自治会長の3分の2以上の出席をもって成立する。

 

(総会の議長及び書記)
第17条 総会の議長及び書記は、総会において町内自治会員の中から選出する。

 

(総会の付議事項)
第18条 総会において審議し、採決する事項は次のとおりとする。
 (1)事業計画及び事業報告に関する事項
    (2)予算及び決算に関する事項
    (3)会則の改正に関する事項
    (4)役員の選出に関する事項
    (5)その他必要な事項

(総会の議決)
第19条 総会の議決は、出席自治会長の3分の2以上の同意をもって決する。

 

(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成することとする。

  2.議事録の記載事項は、細則に定める。

 

(役員会の構成)
第21条 役員会は、本会の会務執行機関であり、全役員をもって構成する。

 

(役員会の執行業務)
第22条 役員会は、次の業務を執行し、総会に対して責任を負う。               
    (1)総会の決定に従って業務を執行すること。
    (2)予算案、決算の作成。   
    (3)総会への提出議案の検討。
    (4)自治体、区連協、市連協等との折衝。
    (5)地域諸団体との連絡、調整。
    (6)地域広報、啓発に関すること。
    (7)緊急事案の対処。
    (8)その他、会務の執行上必要なこと。

 

(役員会の開催)
第23条 役員会は、必要の都度開催する。

  2.役員会は、3分の2以上の役員の出席をもって成立する。

  3.役員会の議事は、出席役員3分の2以上の同意で決する。

  4.役員会の議長は、会長があたる。

(役員の経費及び活動費)
第24条 役員には、会務執行に必要な交通費及び諸経費を実費支給する。

  2.役員活動費は、細則に定める。

 

(会長会の開催)
第25 会長会は、原則として毎月会長が招集し、議長は会長が行う。
  2.会長会は、役員会報告事項、自治体連絡事項、地域情報、その他重要事項の検討を行う。

第五章 会 計
(会計年度)
第26条 会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

 

(帳 簿)
第27条 会計は、帳簿等を整備し、5年間保管する。
  2.帳簿等とは、会計帳簿及び証明書等の書類又は必要とした記録を含む。

(補助金等)
第27条 自治体からの補助金及びその他収入ある場合は、本会の収入に算入する。

第六章 補 則

 (細 則)
第29条 本会則の施行について、必要な細則は役員会で定めることが出来る。

 
 付 則

 1.本会則は、平成4年3月14日から施行する。
    2.本会則は、平成5年4月25日から改正施行する。
    3.本会則は、平成6年4月24日から改正施行する。
    4.本会則は、平成7年4月23日から改正施行する。
    5.本会則は、平成8年4月21日から改正施行する。
    6.本会則は、平成9年4月20日から改正施行する。
    7.本会則は、平成11年4月25日から改正施行する。
    8.本会則は、平成22年4月1日から改正施行する。
    9.本会則は、平成23年4月1日から改正施行する。
    10.本会則は、平成26年4月20日から改正施行する。

 11.本会則は、平成30年4月15日から改正施行する。

 12.本会則は、令和2年4月12日から改正施行する。

 13.本会則は、令和4年4月10日から改正施行する。


おゆみ野地区町内自治会連絡協議会細則

第1条(目的)
 本細則は、おゆみ野地区町内自治会連絡協議会会則第29条に基づき、本会の運営及び業務執行に必要

 な事項を会則の補足的条項として定める。

第2条(委員会)
 本会則第5条の事業を具現化する為に下記の委員会を設ける。
(1)自治会加入促進委員会
(2)防犯・防災委員会
(3)夏まつり実行委員会
(4)環境美化委員
(5)広報委員会
(6)避難所推進委員会
2.各委員会に委員長と複数の委員を置き、各々の内規を定める。
3.内規は役員会の承認を要する。

第3条(会費)
 本会則第7条2項に掲げる本会の会費は200円×世帯数とし、町内自治会単位に本会所定の口座に振り

 込むものとする。

2.本会費は、総会の承認を要する。

第4条(事務長・事務次長)
 本会則第10条1項(3)(4)に掲げる事務の権限を定める。
2.事務長・事務次長の業務は総会・役員会・会長会の議案書作成、議事録、文書管理、会務の事務処

  理、地域団体との連絡調整、自治体との折衝等を行う。
3.必要に応じて事務員を設ける事が出来る、ただし役員会の承認を得る。

第5条(助成金)
 本会は、地域各種団体の活動に対し、支援が必要と認めた場合は助成金を交付する。
 2.助成金は、地域各種団体の要請書に基づき役員会で審議決裁の上交付する。
 3.助成金交付は、会長会に報告する。

第6条(総会の議事録)
 本会則第20条2項に掲げる総会議事録記載事項を次に定める。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2.議事録は、5年間保管する。
 3.破棄する場合、事務役員は個人情報等に注意して処理する。 

第7条(役員活動費)
 会長                5万円
 副会長・事務長・事務次長・会計   3万円
 理事・監事             2万円
 顧問・相談役            5千円

第8条(弔慰金)
 弔慰金は次のとおりとする。
 1.役員死亡            1万円
 2.役員配偶者           1万円
 3.町内会長・自治会長       1万円
 4.の他弔慰金を必要と認めた場合  1万円

付則
 1.本細則は、平成22年4月1日から施行する。
 2.本細則は、平成23年4月1日から改正施行する。
 3.本細則は、令和2年4月1日から改正施行する。
 4.本細則は、令和6年4月1日から改正施行する。